町会会則

大井三丁目町会会則

第1章 総 則
(目的)
第1条 本会は、事業の実施および関係機関との連携を通して、会員の福祉の向上と
会員相互の親睦を図るとともに、安全で住みよい街づくりに寄与することを
目的とする。

(名称)
第2条 本会は、大井三丁目町会と称する。

(区域)
第3条 本会の区域は品川区大井三丁目全域とする。

(事務所)
第4条 本会の事務所は、品川区大井三丁目に居住する会長宅に置く。

(組織と事業)
第5条 本会は、第3条の区域に居住するもの(世帯単位)および事業所等で、
本会の趣旨に賛同する者で組織する。

2 本会は、第1条の目的を達成するために関係機関等との連携を図り、
次の事業を実施する。

(1) 総務部 庶務、各部間の調整および他の部に属さない事項に関する事項

(2) 会計担当 会費の徴収、予算・決算に関する事項

(3) 防犯部 防犯活動および防犯意識の啓蒙等に関する事項

(4) 防火防災部 防火防災活動、防火防災意識の啓蒙および防災区民組織に
関する事項

(5) 青少年部 青少年の育成等に関する事項

(6) 厚生福祉部 環境衛生および保健衛生等に関する事項

(7) 交通部 交通安全活動、交通安全意識向上の啓蒙に関する事項

(8) 婦人部 各種事業に関する支援業務に関する事項

(広報等)
第6条 本会は、本会の事業等を会員に周知するために町会掲示板を設置し、
掲示する。
また、ホームページや町会回覧板による周知も行う。

第2章 会 員

(会員)
第7条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する者および事業所等を
有する者とする。

(会費)
第8条 本会の会員は、第1条の目的を達成するための町会費を納入しなければ
ならない。

(1) 個人は一世帯単位1か月100円とする。

(2) 事業所は一事業所単位1か月200円とする。また、6台以上の駐車場
経営も同額とする。

(入会)
第9条 第3条に定める区域に住所を有する者および事業所等を有する者で本会
に入会しようとする者は町会加入届を町会長に届け出するものとする。

2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを
拒んではならない。

(退会等)
第10条 本会を退会しようとする者は、班長に申し出するものとする。

2 会員が次の各号の一に該当する場合には本会を退会したものとみなす。

(1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 単身世帯の会員の死亡、または失踪宣告を受けたとき。

第3章 役 員

(役員の種別)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 2名
(4) 各部長・副部長 若干名
(5) 会計監事 2名
(6) 班長・委員 若干名
(7) 顧問・相談役 若干名

(役員の選任)
第12条 役員は次の選出方法により選任する。

(1) 会長および会計監事は、総会において自薦、他薦により選任する。
複数の候補者の場合には総会出席者の挙手により選任する。他の役員は
会長がこれを委嘱する。

(2) 会計監事は、他の役員を兼務することができない。

(役員の職務)
第13条 役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けた
ときは、その職務を代行する。

(3) 会計は、本会の出納事務を処理する。

(4) 各部長は、部を代表し部活動を統括する。

(5) 会計監事は、本会の会計および資産状況を監査する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期満了後においても新役員が選任されるまでは、その職務を
行うものとする。

第4章 総 会

(総会の種別)
第15条 本会の総会は、定期総会および臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第16条 総会は、本会の会員をもって構成する。

(総会の権能)
第17条 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する
重要な事項を議決する。

(1) 事業計画
(2) 予算および決算
(3) 会則の改廃
(4) 会長および会計監事の選任
(5) その他町会の運営にかかわる重要事項

(総会の開催)
第18条 通常総会は、毎年度終了後2カ月以内に開催する。

2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と定めたとき。
(2) 全会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の
請求があったとき。
(3) 会計監事から書面により招集の請求があったとき。

(総会の招集等)
第19条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第二号および第三号の規定による請求が
あったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を
招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに
日時および場所を示して、開催日の10日前までに文書をもって
通知しなければならない。

(総会の議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数等)
第21条 総会は、役員の2分の1以上の出席がなければ、開会することが
できない。

(総会の議決)
第22条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員
(役員を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。

2 町会の廃止等の重要事項は、出席した会員の5分の4以上で
これを決する。

(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 日時および場所
(2) 出席者数
(3) 開催目的、審議事項および議決事項
(4) 議事の経過の概要およびその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人
2人以上が署名押印するものとする。

第5章 役員会

(役員会の構成)
第24条 役員会は、第11条の役員をもって構成する。

(役員の権能)
第25条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1) 総会に付議する事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の招集)
第26条 役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。

(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長が指名するものがこれに当たる。

(緊急事項)
第28条 総会にて付議すべき事項があっても、緊急やむを得ないときには、
役員会の議決を経て執行することができる。

2 前号の場合において、次の総会で承認をもとめなければならない。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 町会費
(3) 活動に伴う収入(品川区助成金および寄付金を含む)
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(6) 町会基金

(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第一号に掲げるもののうち、総会において
別に定めるものを処分しまたは担保に供する場合には、総会に
おいて出席した会員(役員を含む)の3分の2以上の議決を要する。

(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画および予算)
第33条 本会の事業計画および予算は毎会計年度開始前に総会の
議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も
同様とする。

2 前項の規定にもかかわらず、年度開始後に予算が総会に
おいて議決されていない場合には、会長は、総会において
予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として
収入支出をすることができる。

(事業報告および決算)
第34条 本会の事業報告および決算は、事業報告書、収支決算書、
財産目録等を会計監事による監査を受け、毎会計年度終了後
2カ月以内に総会の承認を受けるものとする。

(会計年度)
第35条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 雑 則

(委任)
第36条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、
会長が別に定める。

(表彰)
第37条 本会の会員で、功労または善行等があった者に対し、
役員会の決定により表彰状(感謝状)を贈るものとする。

(弔慰)
第38条 本会の会員の死亡の際は、弔慰金を贈るものとする。

(個人情報の取扱い)
第39条 本会が町会・自治会活動を推進するために必要な個人情報
の取得、利用、提供及び管理については、「個人情報取扱
方法」に定めるところにより、適正に取り扱うものとする。

(反社会的勢力)
第40条 次に該当する者は、本会員となることができない。また、
該当しない旨偽って本会に加入したことが判明した場合は、
何らの催告または通知等を要せず、退会させることができる。

①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号
に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

②暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、
暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は
暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の
維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)

④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、
暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を
行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの
又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しく
は運営に協力している企業をいう。)

⑤総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為
等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)

⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼう
して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民
生活の安全に脅威を与える者をいう。)
特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は
暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団
又は個人をいう。)

⑦準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付け警察庁通達「準暴力団
に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる
「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう。)

附則
この会則は、令和2年4月1日から施行する。

附則
本会則第14条第一項につき、品川区町会連合会役員任期と期間を調整
するため、現在の役員の任期は令和4年3月31日までとする。令和4年
4月1日以降は、規定どおり2年とする

大井三丁目町会表彰弔慰規程

(趣旨)
第1条 この規程は、大井三丁目町会(以下「本会」という。)
会則第37条および第38条の規定に基づき、会員等
の表彰および弔慰について必要な事項を定める。

(弔慰の基準)
第2条 本会は、次の各号に該当する場合に弔慰金を支給する。

(1) 会員が死亡した時5,000円
(2) その他町会長が必要と認めた場合

(表彰)
第3条 本会は、次の各号に該当する場合に役員会の決定により表彰する。

(1)会員が町会の発展に貢献し、その功績が顕著と認められる場合
(2)退任する役員が町会の発展に貢献し、その功績が顕著と認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、町会長が必要と認めた場合は、この限りでない。

附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大井三丁目町会個人情報取扱方法

(目 的)
第1条 この個人情報取扱方法は、個人情報が慎重に取り扱われるべきもの
であることにかんがみ、本会が保有する会員の個人情報の適正な
取扱いに関する事項を定めることによって、町会の事業の円滑な
運営を図るとともに、会員の権利利益を保護することを目的とする。

(責 務)
第2条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守することにより、町会
活動における会員の個人情報の適正な取扱いに努めるものとする。

(周 知)
第3条 本会は、この個人情報取扱方法を総会資料の配布又は回覧の方法に
より、少なくとも毎年1回は、会員に周知するものとする。

(個人情報の取得)
第4条 本会は、会長が、会員又は会員になろうとする者から、「町会加入届」
の提出を受けることにより、個人情報を取得するものとする。

2 本会が会員から取得する個人情報は、氏名、住所、電話番号、緊急時
連絡先その他連絡事項など、町会活動に必要とするもののうち、会員
があらかじめその提出に同意した事項とする。

(個人情報の利用)
第5条 本会が保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。

(1) 会費の請求及び管理その他文書の送付など
(2) 町会会員名簿及び区域図の作成
(3) 災害その他緊急時における連絡または安否確認等
(4) 町内会が主催する事業に関する連絡、案内等
(5) 総会において決定した利用目的

(管 理)
第6条 本会は、会員の個人情報を会長又は会長が指定する役員
において保管するものとし、適正に管理する。

2 本会は、不要となった個人情報は、会長立会いの下で、
適正かつ速やかに廃棄するものとする。

(提 供)
第7条 本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ会員本人の
同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとする。

(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が
ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の
定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき。

2 本会は、前項の提供をしたときは、その記録を作成し、3年間保存
するものとする。

3 本会は、自治体、町会連合会、地区連合町会、これらに準じる
公共的な団体、学校等が町会・自治会に関わる事務を遂行する
ことに協力する必要がある場合には、役員の個人情報のうち必要な
情報をあらかじめ、本人の同意を得た上でこれらの団体に提供する
ものとする。

(開示等)
第8条 本会は、保有している会員の個人情報を本人の知り得る状態に
置くとともに、本人の請求に応じ、開示、訂正等を行うものとする。

(委 任)
第9条 この個人情報取扱方法に定めない事項は、会長が別に定める。

附 則
この個人情報取扱方法は、令和2年4月1日から施行する。